学生ローンの信用情報解説マガジン
以前に学生ローンを使っていた人の中で、信用情報に関する疑問を持つ人が急増しているようです。
こういう人たちは、予めネットなどである程度の情報を収集している事が多いので、ある程度の知識を持った状態で質問をされますので、説明が物凄く楽で助かります。
同様の疑問・不安を持つ方は多いのではないでしょうか?
当マガジンは、そんな方の為に少しでもお役にたてれば、本来の目的を達したことになります。
なるべく当マガジンで全ての不安や疑問を解消できるよう努力を致しますが、至らない点があれば「お問い合わせ」からご連絡を頂ければ、メールにてご回答させて頂きます。
個人信用情報とは?
個人信用情報とは、名前や生年月日、携帯電話の番号、勤務先、免許証番号や保険証番号等、個人を特定できる情報の事をいう。
この情報は、内閣総理大臣の指定を受けた指定信用情報機関により管理され、利用者ごとの個人情報と借り入れ・返済状況等を管理する。
18歳・19歳の借入
令和4年4月より、成人年令が18歳に引き下げられました。
これにより、これまで親の同意が必要だった18歳・19歳の若年者層も親の同意なく単独でお金を借りることができるようになりました。
成人年令の引き下げを受け、これまで18歳・19歳の顧客層は融資対象外としてきた大手消費者金融でも、こういった若年者層を融資対象とするローン会社が増えつつあります。
こうした流れを受け、金融庁では18歳・19歳のこれまで未成年扱いだった若年者層に対し、慎重な審査を求めるよう、各消費者ローン会社に通達を出しています。
18歳・19歳の学生でもお金を借りれる学生ローン
利用できるもの
指定信用情報機関の利用は、誰もが簡単にできるものではない。
登録を受けた貸金業者が、与信判断をする場合に限られ、かつ本人の同意が必要となっている。
信用情報の照会は、指定信用情報機関が運営する専用のWebサイトで行われるが、普段我々が使っているインターネット網は使用せず、専用のインターネット網を使用している。
その為、非会員の一般人や第三社が不正にアクセスすることはできない。
ここが一番のポイントといえるだろう。
このことは、後々の説明にとも関連付けられるので、ぜひ覚えておいてもらいたい。
例)
借主Aの借り入れ情報と個人信用情報を結び付けることで、同姓同名者等との名寄せを厳重管理する。
これによって、同姓同名者・類似氏名者等と情報が混在することを防止する。
●個人信用情報の一元管理の必要性
現在では法整備がなされ、信用情報機関は内閣総理大臣より認定を受けた特定機関のみとなったが、以前は各都道府県ごとに設置されており、情報管理が複雑なものとなっていた。
例えば、借主Aが大阪と東京の貸金業者で借り入れていた場合、それぞれが独立した情報を管理しており、情報の共有がなされていなかった。
このような状況において、貸金業法改正における総量を規制する法律が施行されることになった。
総量を規制する法律は、借り入れのできる金額を、年収の3分の1まで制限するものである。
この法律を実現する為には、複数の個人信用情報を一元化し、名寄せをする必要があった。
そこで、これまでの信用情報機関を廃止し、新たに新設されたのが指定信用情報機関である。
指定信用情報機関には、日本信用情報機構(jicc)や、シー・アイ・シー(CIC)などがある。
■其の一
個人信用情報の照会と報告(登録)の仕組みと流れ
申し込み時の個人信用情報は、どのタイミングで照会・報告がなされるのか?
■其の二
就職時に影響はあるのか?(第三者に知れてしまうことはあるのか?)
■其の三
完済後の個人信用情報
最近多いものとして、学生ローンの返済を完済してから何年も経過した後、信用情報のデータについての問い合わせが増えている。
学生ローンもそうだが、上記のような問題は一般の消費者金融やカードローンなどにもあてはまるおとである。
当サイトでは、これらの疑問を徹底検証し、安心して学生ローンの利用ができるよう、わかりやすく解説していきます。