信用情報の照会・登録の仕組み
学生ローンに申し込みをして実際に借りた場合、個人信用情報の照会と報告(登録)がなされる。
この流れについて説明したいと思う。
まず、インターネットなどで申し込みをした場合、最初に行わるるのが「照会」である。
これは、何件でいくらの借り入れがあるのかを調査することが目的で実施され、法律によって定められているものだ。
信用情報の照会はもちろん本人の同意が必要で、同意なく勝手に照会されることはない。
個人信用情報の照会
では、簡単に手順を説明していく。
申し込み者Aが学生ローン会社Bに申し込みをした際、貸付条件等の説明と同時に、個人信用情報の照会・並びに登録することの同意を求められる。
同意を得た後、指定信用情報機関のWebサイトよりアクセスする。
TOPページでも説明したが、指定信用情報機構加盟会員(学生ローンを含めた貸金業者)にしかアクセス権限がなく、専用インターネット網を使用しているので、不正アクセスは不可能だ。
アクセスの際には貸金業者ごとの担当者の氏名と、パスワードを使ってログインする。
ここで、氏名・生年月日・電話番号を入力し、情報を取得する。
もし、他社で借入があればその情報が出力され、学生ローン等の貸金業者は申し込み者の借り入れ情報を知る事ができる。
他社での借り入れがない場合は、特に何も出てこない。
ここまでが、個人信用情報の「照会」にあたる部分だ。
次の作業が「報告(個人信用情報の登録)」の作業となる。
個人信用情報の報告(登録)
申し込み者Aと学生ローン会社Bとの間で金銭消費貸借契約が成立した場合、学生ローン会社Bはその事実を速やかにかつ適切に指定信用情報機構に報告することが義務付けられている。
その内容は、氏名・生年月日・電話番号・住所・勤務先等・貸付金額・免許証番号・保険証番号等、与信判断に必要な情報全てが報告される。
報告とは、すなわち登録することである。
学生ローン会社Bが報告をした情報は、指定信用情報機構によって厳重に管理される。
申し込み者Aが、今度は別の学生ローン会社Cに申し込みをした場合、Cは照会をすることによって、Bが報告した情報を取得し、与信判断の材料とする。
まとめ
もうおわかり頂けたと思うが、学生ローンをはじめ、個々の貸金業者が指定信用情報機構の会員となり、それぞれの持つ情報を指定信用情報機構に集約し、共有している。
会員である貸金業者は、互いの情報を与信判断目的でのみ共有しあい、過剰貸し付けの防止と総量規制遵守に役立てているのである。